(繰延資産の評価) 第百八十九条 次に掲げるものは繰延資産として計上することができる。この場合においては、当該各号に定める期間以内に、事業年度の末日において均等額以上の償却をしなければならない。一創立費組合成立の後五年以内二開業費開業の後五年以内三開発費支出の後五年以内 e-Gov法令検索で第百八十九条を開く ↗