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農業協同組合法施行規則 第百八十九条 (繰延資産の評価)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(繰延資産の評価)

第百八十九条

次に掲げるものは繰延資産として計上することができる。この場合においては、当該各号に定める期間以内に、事業年度の末日において均等額以上の償却をしなければならない。

  1. 創立費組合成立の後五年以内
  2. 開業費開業の後五年以内
  3. 開発費支出の後五年以内

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