(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 第百七十九条 令第二十六条の農林水産省令で定める債権者は、共済契約に係る債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。 e-Gov法令検索で第百七十九条を開く ↗