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農業協同組合法施行令 第二十六条 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

第二十六条

第四十九条第二項(法第五十条の二第四項第五十条の四第四項第五十四条の五第三項第六十五条第四項(法第七十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、共済契約に係る債権者、保護預り契約に係る債権者その他の組合の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令で定めるものとする。

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