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農業協同組合法施行令 第二十五条 (共済規程の変更に関する定款の規定事項)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(共済規程の変更に関する定款の規定事項)

第二十五条

組合は、法第四十四条第五項の規定により共済規程の変更について総会の決議を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の決議を経ることを要しない共済規程の変更の範囲及び当該変更をした場合における当該変更の内容の組合員又は会員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。

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