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農業協同組合法施行令 第二十七条 (行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け)

第二十七条

第五十条の二第三項の政令で定めるものは、次に掲げる事業のみに係る信用事業(法第十一条第二項に規定する信用事業をいう。第三十条第一項及び第五十九条第二項第一号ロにおいて同じ。)の譲渡又は譲受けとする。

  1. 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
  2. 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
  3. 両替

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