(払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度) 第二十八条 法第五十二条第二項の政令で定める割合は、農業協同組合にあつては年七分、農業協同組合連合会にあつては年八分とする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗