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農業協同組合法施行令 第二十八条 (払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)

第二十八条

第五十二条第二項の政令で定める割合は、農業協同組合にあつては年七分、農業協同組合連合会にあつては年八分とする。

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