第五十二条
出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
2剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の出資組合の事業の利用分量の割合に応じ、又は年八分以内において政令で定める割合を超えない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければならない。
出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
2剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の出資組合の事業の利用分量の割合に応じ、又は年八分以内において政令で定める割合を超えない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければならない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。