第五十二条の二 第十一条の八、第十一条の十一、第十一条の三十二から第十一条の三十八まで及び第五十条の五から前条までに定めるもののほか、組合が、当該組合とその組合員との間の財務関係を明らかにし、その他組合員の利益を保全するためにその財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令でこれを定める。 e-Gov法令検索で第五十二条の二を開く ↗