条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法 第十一条の三十八

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の三十八

第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の財産で第十一条の三十六の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの及び同号の事業を行う農業協同組合連合会の財産は、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。

e-Gov法令検索で第十一条の三十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法第十一条の三十八について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条の三十七 農業協同組合法 目次 第十一条の三十九 →