第十一条の三十八 第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の財産で第十一条の三十六の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの及び同号の事業を行う農業協同組合連合会の財産は、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。 e-Gov法令検索で第十一条の三十八を開く ↗