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農業協同組合法 第十一条の三十七

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の三十七

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(次項において「特別勘定」という。)を設けなければならない。

2前項の組合は、農林水産省令で定める場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。
  2. 特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を特別勘定に振り替えること。

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