(特別勘定を設置する共済契約) 第四十条 法第十一条の三十七第一項の農林水産省令で定める共済契約は、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産の価額により、共済金等の金額が変動する共済契約とする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗