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農業協同組合法施行規則 第四十条 (特別勘定を設置する共済契約)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(特別勘定を設置する共済契約)

第四十条

第十一条の三十七第一項の農林水産省令で定める共済契約は、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産の価額により、共済金等の金額が変動する共済契約とする。

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