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農業協同組合法施行規則 第十一条 (共済規程の記載事項)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(共済規程の記載事項)

第十一条

第十一条の十七第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 事業の実施方法に関する事項
    1. 被共済者又は共済の目的の範囲
    2. 第十条第一項第十号の事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介に係る権限に関する事項
    3. 共済金額及び共済期間の制限
    4. 被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約締結の手続に関する事項
    5. 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
    6. 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
    7. 再保険(第三十二条に規定する再保険をいう。)に関する事項
    8. 共済契約の特約に関する事項
    9. 契約者割戻し(法第十一条の三十五第一項に規定する契約者割戻しをいう。以下同じ。)に関する事項
    10. 共済約款の規定による貸付けに関する事項
    11. 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項
    12. 特別勘定(法第十一条の三十七第一項に規定する特別勘定をいう。以下同じ。)を設ける場合においては、次に掲げる事項
    13. 第十条第一項第十号の事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない同号の事業を行う組合(以下「共同事業組合」という。)においては、その旨
  2. 共済契約に関する事項
    1. 組合が共済金を支払わなければならない事由
    2. 共済契約無効の原因
    3. 組合がその義務を免れる事由
    4. 組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
    5. 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失
    6. 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
    7. 契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
    8. 共済約款の適用に関する事項
  3. 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項
    1. 共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
    2. 責任準備金(法第十一条の三十二に規定する責任準備金をいう。以下同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
    3. 返戻金の額その他の被共済者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項
    4. 契約者割戻しに充てるための準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項
    5. 未収共済掛金の計上に関する事項
    6. 第三十一条第一項第一号に掲げる共済掛金積立金を計算する共済契約については、共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
    7. その他共済の数理に関して必要な事項

2共同事業組合は、前項第一号トに掲げる事項及び同号イからヲまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第二号イからチまでに掲げる事項並びに同項第三号イ及びハからトまでに掲げる事項を共済規程に記載しないことができる。

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(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合の常勤監事の設置に関する経過措置)
附則

第七十八条の規定は、法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合については、施行日以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

2平成十七年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円未満となった法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合については、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、法第三十条第十三項に規定する組合に該当するものとみなす。

3平成十七年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円以上となった法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合については、当該次の事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、法第三十条第十三項に規定する組合に該当しないものとみなす。ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに五百億円を下回ることとなった当該農業協同組合については、この限りでない。

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