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農業協同組合法施行規則 第十条 (特定関係者の利用者等との間の取引等)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(特定関係者の利用者等との間の取引等)

第十条

第十一条の九第二号の農林水産省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

  1. 当該特定関係者の利用者又は顧客(第二十二条の九を除き、以下「利用者等」という。)との間で行う取引で、当該組合が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして当該特定関係者の利用者等と同様であると認められる当該特定関係者の利用者等以外の者との間で、当該特定関係者の利用者等との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の利用者等が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその条件にしているものに限る。)
  2. 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
  3. 何らの名義によってするかを問わず、法第十一条の九の規定による禁止を免れる取引又は行為

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(法第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合の員外監事の設置に関する経過措置)
附則

第七十七条の規定は、法第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合については、施行日以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

2平成十七年三月三十一日の属する事業年度及び当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円未満であり、かつ、当該次の事業年度の開始の時における責任準備金額が五十億円以上である法第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合については、当該次の事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、法第三十条第十二項第一号に規定する組合に該当しないものとみなす。

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