(特定関係者との間の取引等)
第九条
法第十一条の九第一号の農林水産省令で定める取引は、当該組合が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合に不利な条件で行われる取引をいう。
法第十一条の九第一号の農林水産省令で定める取引は、当該組合が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合に不利な条件で行われる取引をいう。
第七十五条の規定は、法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合については、施行日以後に開始する事業年度から適用する。ただし、当該事業年度の開始の時における責任準備金額が五十億円以上である当該農業協同組合については、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、法第三十条第十二項第一号に規定する農業協同組合に該当しないものとみなす。