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農業協同組合法施行規則 第八条 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

第八条

第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合は、法第十一条の九ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会については農林水産大臣(これらの組合が法第十条第一項第三号の事業を行う場合にあっては、農林水産大臣及び管轄財務局長(当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。第二百三十六条の二において同じ。)(第六十三条第一項第九号、第二項及び第三項の規定に係るものについては、農林水産大臣及び金融庁長官))、その他の組合については都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. その他参考となるべき事項を記載した書類

2行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合が法第十一条の九各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

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(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合の員外監事の設置に関する経過措置)
附則

第七十五条の規定は、法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合については、施行日以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

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