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農業協同組合法施行規則 第二百三十六条の二 (経由官庁)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(経由官庁)

第二百三十六条の二

第十条第一項第三号の事業を行う組合は、この省令の規定による承認に関する申請書その他この省令に規定する書面(次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、管轄財務局長(当該組合の主たる事務所の所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては、財務事務所長又は出張所長(次項において「財務事務所長等」という。))を経由して提出しなければならない。

2第十条第一項第三号の事業を行う組合は、申請書等を管轄財務局長に提出するときは、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所長等がある場合にあっては、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

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