(存続中央会の解散等の届出)
第二百三十七条
存続中央会(平成二十七年改正法附則第十条に規定する存続中央会をいう。第二百四十一条第二項第四号ロにおいて同じ。)は、平成二十七年改正法附則第十一条の規定による届出をしようとするときは、届出書に解散を決議した総会の議事録及び解散の登記に係る登記事項証明書を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。
2前項の規定は、平成二十七年改正法附則第二十四条の規定による届出について準用する。この場合において、同項中「解散を決議」とあるのは「組織変更計画、組織変更計画を承認」と、「解散の」とあるのは「組織変更の」と読み替えるものとする。