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農業協同組合法施行規則 第二百三十六条 (電子署名)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(電子署名)

第二百三十六条

第三十三条第四項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

  1. 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  2. 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

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