(電磁的記録の備置きに関する特則)
第二百三十五条
次に掲げる規定に規定する農林水産省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
- 一法第二十九条の二第四項(法第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)
- 二
- 三
- 四法第四十六条の四第三項(法第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)