(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二百三十四条
次に掲げる規定に規定する農林水産省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
- 一
- 二法第十六条第八項及び第五十八条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十条第七項第二号
- 三
- 四法第二十七条第三項第二号(法第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)
- 五法第二十九条の二第二項第三号(法第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)
- 六法第三十五条第三項第二号(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)
- 七法第三十六条第十一項第三号(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)
- 八法第三十七条の三第一項において読み替えて準用する会社法第三百九十六条第二項第二号
- 九法第四十六条の四第四項第二号(法第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)
- 十法第六十五条の三第二項第三号(法第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)
- 十一法第六十八条の二第三項第三号(法第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)
- 十二
- 十三法第七十四条第二項第三号(法第八十条において準用する場合を含む。)
2法第五十四条の三第四項に規定する農林水産省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。