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農業協同組合法施行規則 第二百三十三条 (電磁的記録)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(電磁的記録)

第二百三十三条

第十一条の五十七第一項に規定する農林水産省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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