(電磁的記録) 第二百三十三条 法第十一条の五十七第一項に規定する農林水産省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第二百三十三条を開く ↗