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農業協同組合法 第二十七条 (存続中央会のみなし解散)

昭和二十二年法律第百三十二号法律
(存続中央会のみなし解散)

第二十七条

移行期間の満了の日に現に存する存続中央会は、同日に解散したものとみなす。

2前項の場合には、農林水産大臣は、移行期間の満了後遅滞なく、同項の規定により解散したものとみなされた存続中央会の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。

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理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の組合員名簿には、第三号及び第四号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 加入の年月日及び組合員たる資格の別
  3. 出資口数及び出資各口の取得の年月日
  4. 払込済みの出資の額及びその払込みの年月日

2理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  1. 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 組合員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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