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農業協同組合法 第二十八条 (検討)

昭和二十二年法律第百三十二号法律
(検討)

第二十八条

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の定款には、第六号、第八号及び第九号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。

  1. 事業
  2. 名称
  3. 地区
  4. 事務所の所在地
  5. 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
  6. 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
  7. 経費の分担に関する規定
  8. 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
  9. 利益準備金の額及びその積立ての方法
  10. 役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定
  11. 十一
    事業年度
  12. 十二
    公告の方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)

2前項第十号の役員の選挙に関する規定には、選挙期日、選挙に関する通知、候補者の推薦、選挙管理者、選挙立会人、投票、開票及び当選に関する事項並びに役員を総会外において選挙することとしたときはその旨を定めなければならない。

3組合の定款には、第一項の事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資する者を定めたときはその者の氏名、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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