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農業協同組合法 第七十二条の十六

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十二条の十六

農事組合法人の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資農事組合法人の定款には、第一号の事項のうち第二十八条第一項第六号、第八号及び第九号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。

  1. 第二十八条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
  2. 役員の定数、職務の分担及び任免に関する規定

2前項の定款には、第二十八条第三項の規定を準用する。

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