第七十二条の十七
農事組合法人は、役員として理事を置かなければならない。
2農事組合法人は、定款で定めるところにより、役員として監事を置くことができる。
3農事組合法人の役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
4農事組合法人の理事は、その組合員(第七十二条の十三第一項第一号の規定による組合員に限る。第七十二条の三十四第一項において同じ。)でなければならない。
5農事組合法人の理事は、監事と兼ねてはならない。
農事組合法人は、役員として理事を置かなければならない。
2農事組合法人は、定款で定めるところにより、役員として監事を置くことができる。
3農事組合法人の役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
4農事組合法人の理事は、その組合員(第七十二条の十三第一項第一号の規定による組合員に限る。第七十二条の三十四第一項において同じ。)でなければならない。
5農事組合法人の理事は、監事と兼ねてはならない。