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農業協同組合法 第七十二条の十七

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十二条の十七

農事組合法人は、役員として理事を置かなければならない。

2農事組合法人は、定款で定めるところにより、役員として監事を置くことができる。

3農事組合法人の役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。

4農事組合法人の理事は、その組合員(第七十二条の十三第一項第一号の規定による組合員に限る。第七十二条の三十四第一項において同じ。)でなければならない。

5農事組合法人の理事は、監事と兼ねてはならない。

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