条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法 第七十二条の三十五

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十二条の三十五

第七十三条第四項において準用する第六十六条第一項の規定による設立委員の選任については、第七十二条の三十の規定を準用する。

2第七十三条第四項において準用する第六十六条第一項の規定による理事の選任については、第七十二条の十七第四項の規定を準用する。

3農事組合法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併によつて設立した農事組合法人にあつては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第七十二条の三十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法第七十二条の三十五について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十二条の三十四 農業協同組合法 目次 第七十二条の三十六 →