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農業協同組合法 第七十二条の三十

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十二条の三十

次の事項は、農事組合法人の総組合員の三分の二以上の多数による決議を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 農事組合法人の解散及び合併
  3. 組合員の除名

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