第七十二条の二十九 次の事項は、総会の決議を経なければならない。一定款の変更二毎事業年度の事業計画の設定及び変更三事業報告等2農事組合法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第七十二条の二十九を開く ↗