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農業協同組合法 第七十二条の二十九

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十二条の二十九

次の事項は、総会の決議を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 毎事業年度の事業計画の設定及び変更
  3. 事業報告等

2農事組合法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。

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