第七十二条の二十八
総会の招集の通知は、その総会の日の五日前までに、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
2総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
総会の招集の通知は、その総会の日の五日前までに、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
2総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。