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農業協同組合法 第七十二条の三十一

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十二条の三十一

出資農事組合法人は、損失を埋め、第七十三条第二項において準用する第五十一条第一項の利益準備金及び同条第三項の資本準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。

2剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の出資農事組合法人の事業の利用分量の割合若しくは組合員がその事業に従事した程度に応じ、又は年八分以内において政令で定める割合を超えない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければならない。

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