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農業協同組合法 第七十二条の三十二

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十二条の三十二

農事組合法人を設立するには、三人以上の農民が発起人となることを必要とする。

2発起人は、共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

3前項の規定による理事の選任については、第七十二条の十七第四項の規定を準用する。

4農事組合法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。

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