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農業協同組合法施行令 第四十一条 (払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)

第四十一条

第七十二条の三十一第二項の政令で定める割合は、年七分とする。

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