条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農業協同組合法施行令
› 第四十一条
農業協同組合法施行令 第四十一条 (払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)
昭和三十七年政令第二百七十一号
政令
(払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)
第四十一条
法
第七十二条の三十一第二項
の政令で定める割合は、年七分とする。
e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行令第四十一条(払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
農業協同組合法 第72条の31
この条文を参照している条文
第1条
← 第四十条(農事組合法人の組合員となり得る者)
農業協同組合法施行令 目次
第四十二条(株式又は金銭の割当てを受けることができない者) →