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農業協同組合法 第六十六条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第六十六条

合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において農業協同組合にあつては第十二条第一項第一号の規定による組合員(法人にあつては、その役員)、農業協同組合連合会にあつては同条第二項第一号の規定による会員たる組合の役員の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員(合併によつて設立する組合が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。)を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2前項の規定による設立委員の選任には、第四十六条の規定を準用する。

3第一項の規定による理事の選任については、第三十条第十一項本文、第十二項及び第十三項の規定を準用する。

4第一項の規定による経営管理委員の選任については、第三十条の二第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第十一項から第十三項まで」とあるのは、「前条第十一項本文、第十二項及び第十三項」と読み替えるものとする。

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