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農業協同組合法 第二十九条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第二十九条

次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。

  1. 総会又は総代会に関する規定
  2. 業務の執行及び会計に関する規定
  3. 役員に関する規定
  4. 組合員に関する規定
  5. その他必要な事項

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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