第二十九条 次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。一総会又は総代会に関する規定二業務の執行及び会計に関する規定三役員に関する規定四組合員に関する規定五その他必要な事項 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗