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農業協同組合法施行規則 第七条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)

第七条

第十一条の九ただし書の農林水産省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

  1. 当該農業協同組合連合会が当該農業協同組合連合会の取引の通常の条件に照らして当該農業協同組合連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該農業協同組合連合会の特定関係者(法第十一条の四第三号に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)に該当する特定農業協同組合(経営困難農業協同組合(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合に該当する農業協同組合をいう。以下同じ。)及び経営困難農業協同組合の権利義務の全部又は一部を承継する農業協同組合をいう。この号及び第六十一条第四項第十八号において同じ。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定農業協同組合の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
  2. 当該組合が、当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該組合の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該組合がその特定関係者との間で当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、農林水産大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

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(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告に関する経過措置)
附則

法第十一条の四十九第五項において読み替えて準用する法第十一条の四十七第八項の規定により法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が作成する書類のうち、第七十二条第三号に掲げる書類については、施行日の属する事業年度に係るものについては、作成することを要しない。

新規則第百七十一条、第二百九条及び第二百十条の規定は、平成十九年四月一日以降に招集の手続が開始された総会において議決された合併又は法第七十条第一項の規定による権利義務の承継から適用する。

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