第三条
法第十条第二十一項の農林水産省令で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。
- 一組合員の生産する物資の販売の促進を図るため組合員の生産する物資と併せて販売を行うことが適当であると認められる物資を生産する他の農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)の組合員であること。
- 二組合と組合の行う販売に係る物資の共同開発を行う者であること。
法第十条第二十一項の農林水産省令で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。
第十一条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の法第十一条の七第三項の規定に基づく共済規程の変更の申請について適用し、施行日前に申請された共済規程の変更については、なお従前の例による。
平成十八年六月三十日までの間に終了する事業年度に係る決算書類の監査及び承認については、なお従前の例による。
この省令による改正後の農業協同組合法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十二条の二十三第十二号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
2新規則第二百四条第一項第一号ニ(3)及び第二号ホ(3)の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
この省令による改正後の農業協同組合法施行規則(次項において「新施行規則」という。)別紙様式は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、新施行規則別紙様式第六号(一)第一2(3)ロ記載上の注意は、平成三十一年四月一日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例によることができる。
新農協法施行規則(第七十七条及び第七十八条を除く。)は、平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
この省令による改正後の農業協同組合法施行規則別記様式は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書のうち令和三年一月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、当該様式を適用することができる。
第五条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則第二百一条第三項の規定は、令和五年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
新農協法施行規則別紙様式第六号(一)(第14に係る部分を除く。)、別紙様式第七号(一)、別紙様式第八号(一)(第11に係る部分を除く。)、別紙様式第九号(一)及び別紙様式第十号(一)(第11に係る部分を除く。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。