(出資の総額の最低限度)
第四条
法第十条の三第一項の農林水産省令で定める区分は次の各号に掲げる区分とし、同項の農林水産省令で定める額は当該区分に応じ当該各号に定める額とする。
- 一農業協同組合法施行令(以下「令」という。)第五条第一項各号に掲げる要件に該当する農業協同組合千万円
- 二前号に掲げる農業協同組合以外の農業協同組合一億円
- 三全国の区域を地区とする農業協同組合連合会百億円
- 四前号に掲げる農業協同組合連合会以外の農業協同組合連合会十億円
法第十条の三第一項の農林水産省令で定める区分は次の各号に掲げる区分とし、同項の農林水産省令で定める額は当該区分に応じ当該各号に定める額とする。
法第十一条の十三の規定により法第十条第一項第十号の事業を行う組合が積み立てる責任準備金のうち、平成十八年十一月三十日以前に締結した責任共済の契約に係るものの積立てについては、第三十一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額(共同事業組合にあっては、同条第一項第二号に掲げる方法により計算した金額)を共済規程に記載された方法に従って計算し、積み立てるものとする。
平成十八年六月三十日までの間に終了する事業年度に係る法第五十二条第一項第五号の規定に基づく剰余金の配当における控除額の計算方法並びに法第五十四条の二第一項及び第二項の規定に基づく業務報告書の作成及び提出については、旧規則第百六十七条及び第百六十九条の規定を適用することができる。
平成二十二年十二月三十一日までの間におけるこの省令による改正後の農業協同組合法施行規則第二十二条の二十六第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項とすることができる。
新農協法施行規則別紙様式第六号(一)(第14に係る部分に限る。)、別紙様式第八号(一)(第11に係る部分に限る。)及び別紙様式第十号(一)(第11に係る部分に限る。)の規定は、令和五年四月一日以後に開始した事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。