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農業協同組合法施行規則 第四条 (出資の総額の最低限度)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(出資の総額の最低限度)

第四条

第十条の三第一項の農林水産省令で定める区分は次の各号に掲げる区分とし、同項の農林水産省令で定める額は当該区分に応じ当該各号に定める額とする。

  1. 農業協同組合法施行令(以下「令」という。)第五条第一項各号に掲げる要件に該当する農業協同組合千万円
  2. 前号に掲げる農業協同組合以外の農業協同組合一億円
  3. 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会百億円
  4. 前号に掲げる農業協同組合連合会以外の農業協同組合連合会十億円

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(責任共済に係る責任準備金の積立てに関する経過措置)
附則

法第十一条の十三の規定により法第十条第一項第十号の事業を行う組合が積み立てる責任準備金のうち、平成十八年十一月三十日以前に締結した責任共済の契約に係るものの積立てについては、第三十一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額(共同事業組合にあっては、同条第一項第二号に掲げる方法により計算した金額)を共済規程に記載された方法に従って計算し、積み立てるものとする。

  1. 義務積立金責任共済の事業から生じた収支差額のうち、共済期間の始期の属する日から当該事業年度の末日までの期間が四年を超えない責任共済の契約に係るイ及びロの額の合計額から当該契約に係るハの額を減じて得た額
    1. 各事業年度において収入した共済掛金(収入すべきことの確定したものを含む。)の純掛金部分に相当する額から当該契約年度の契約に対して支払った金額であって共済金及び共済金以外のものの純掛金部分に相当する額(政府との保険関係に基づいて政府から支払を受けた保険金又は保険金以外のものがある場合には、当該保険金及び保険金以外のものに相当する額を控除した額)を差し引いて得た額
    2. 各事業年度において発生した予定利息(共済期間が一年を超える責任共済の共済掛金の算定上当該共済期間内に発生することを予定した財産運用益をいう。)の額
    3. 当該事業年度末において積み立てるべき支払備金の額
  2. 調整準備金責任共済の事業から生じた収支差額のうち共済期間の始期の属する日から当該事業年度の末日までの期間が四年を超える責任共済の契約に係る前号イ及びロの額の合計額から当該契約に係る同号ハの額を減じて得た額を基礎として、農林水産大臣の承認を受けた方法により算定した額
  3. 付加積立金責任共済の事業から生じた収支差額のうち前二号に規定する義務積立金及び調整準備金以外のもの(以下この号において「費用に係る収支差額」という。)の額を基礎として、農林水産大臣の承認を受けた方法により算定した額と、責任共済の事業から生じた財産運用益のうち費用に係る収支差額に係るもの(次号において「費差運用益」という。)の額を基礎として、農林水産大臣の承認を受けた方法により算定した額との合計額
  4. 運用益積立金責任共済の事業から生じた財産運用益の額から当該財産運用に要した費用の額、第一号ロの額及び費差運用益の額の合計額を減じて得た額を基礎として、農林水産大臣の承認を受けた方法により算定した額

平成十八年六月三十日までの間に終了する事業年度に係る法第五十二条第一項第五号の規定に基づく剰余金の配当における控除額の計算方法並びに法第五十四条の二第一項及び第二項の規定に基づく業務報告書の作成及び提出については、旧規則第百六十七条及び第百六十九条の規定を適用することができる。

(禁止行為に関する経過措置)
附則

平成二十二年十二月三十一日までの間におけるこの省令による改正後の農業協同組合法施行規則第二十二条の二十六第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項とすることができる。

  1. 新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
  2. 信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
  3. 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十八号)第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
  4. 信用格付の前提、意義及び限界

新農協法施行規則別紙様式第六号(一)(第14に係る部分に限る。)、別紙様式第八号(一)(第11に係る部分に限る。)及び別紙様式第十号(一)(第11に係る部分に限る。)の規定は、令和五年四月一日以後に開始した事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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