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農業協同組合法施行令 第五条 (出資の総額の最低限度を千万円を下回らない範囲内で定める農業協同組合の要件)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(出資の総額の最低限度を千万円を下回らない範囲内で定める農業協同組合の要件)

第五条

第十条の三第二項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 事業年度の開始の時における組合員(法第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員を除く。次項において同じ。)の数が千人未満であること。
  2. その地区の全部が地勢等の地理的条件が悪く、かつ、農業の生産条件が不利な地域として主務大臣が指定するものであること。

2当該事業年度の直前の事業年度において前項第一号に掲げる要件に該当していた農業協同組合が事業年度の開始の時においてその組合員の数が千人以上となつた場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該農業協同組合は、同号に掲げる要件に該当する農業協同組合とみなす。

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