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農業協同組合法施行令 第六条 (特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)

第六条

第十条第一項第三号の事業を行う組合は、法第十一条の五において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条から第八条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(新農業協同組合法の規定による特定信用事業電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)

改正法第二条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下「新農業協同組合法」という。)第九十二条の五の二第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の三の規定の例により、その申請を行うことができる。

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