(特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第八条
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
改正法附則第三条第二項の規定により新農業協同組合法の規定を適用する場合においては、新農業協同組合法第九十二条の五の九において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項中「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録を取り消す」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2前項の場合においては、改正法附則第三条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項」とする。