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農業協同組合法施行令 第八条 (特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

第八条

準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 特定貯金等契約(法第十一条の五に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
  2. 利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 当該指標
    2. 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
  3. 前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項

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(新農業協同組合法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)

改正法附則第三条第二項の規定により新農業協同組合法の規定を適用する場合においては、新農業協同組合法第九十二条の五の九において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項中「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録を取り消す」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。

2前項の場合においては、改正法附則第三条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項」とする。

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