(特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項) 第十条の二十 令第八条第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該組合が受入期間を延長する権利を有する特定貯金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより利用者に不利となるおそれがある旨二その他当該特定貯金等契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実 e-Gov法令検索で第十条の二十を開く ↗