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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令
平成五年大蔵省・農林水産省令第一号
府省令
· 条文 211 件 ·
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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(金銭債権の証書の範囲)
第一条の二
(特定社債に準ずる有価証券)
第一条の二の二
(外国銀行の業務の代理又は媒介)
第一条の二の三
(店頭デリバティブ取引)
第一条の二の四
(デリバティブ取引の媒介等)
第一条の三
(金融等デリバティブ取引)
第二条
(国際協力排出削減量の取得等)
第五条の二
(債券の募集又は管理の受託事業等に係る債券の範囲)
第六条
(員外利用の範囲)
第六条の二
(指定組合の指定基準等)
第六条の三
(銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け)
第六条の四
(リース契約の要件)
第六条の五
(地域の活性化等に資する事業)
第七条
(信用事業規程の記載事項等)
第八条
(信用事業規程の変更の承認を要しない場合)
第九条
(法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める組合と特殊の関係のある会社)
第十条
(法第十一条の四第三号の主務省令で定める特殊の関係のある者)
第十条の二
(利用者の保護に欠けるおそれのないもの)
第十条の三
(組合の信用事業に係る禁止行為)
第十条の四
(特定貯金等)
第十条の五
(契約の種類)
第十条の六
第十条の七
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第十条の八
(情報通信の技術を利用した提供)
第十条の九
(電磁的方法の種類及び内容)
第十条の九の二
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第十条の九の三
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第十条の十
(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第十条の十一
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)
第十条の十二
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)
第十条の十二の二
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第十条の十三
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第十条の十四
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第十条の十五
(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第十条の十六
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)
第十条の十六の二
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)
第十条の十六の三
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第十条の十七
(特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)
第十条の十八
(特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)
第十条の十九
(特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項)
第十条の二十
(特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十条の二十一
(特定貯金等契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)
第十条の二十二
(特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提供)
第十条の二十三
(特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第十条の二十四
(特定貯金等契約に関する利用者が支払うべき対価に関する事項)
第十条の二十五
(特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
第十条の二十六
(外貨貯金等に係る特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第十条の二十七
(特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第十条の二十八
(特定貯金等契約に関する契約締結時の情報の提供)
第十条の二十九
(特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
第十条の三十
(特定貯金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第十条の三十一
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第十条の三十二
(特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為)
第十条の三十三
(特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)
第十一条
(貯金者等への情報の提供)
第十二条
(金銭債権等と貯金等との誤認防止)
第十三条
(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券の取扱い)
第十四条
(組合と他の者との誤認防止)
第十四条の二
(貯金の受払事務の委託等)
第十四条の三
(組合の個人利用者情報の安全管理措置等)
第十四条の三の二
(組合の個人利用者情報の漏えい等の報告)
第十四条の四
(返済能力情報の取扱い)
第十四条の五
(組合の利用者に関する特別の非公開情報の取扱い)
第十四条の六
(委託事業の的確な遂行を確保するための措置)
第十四条の七
(電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)
第十四条の八
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)
第十四条の九
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)
第十四条の十
(特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)
第十五条
(内部規則等)
第十五条の二
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
第十五条の三
(信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第十五条の四
(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)
第十五条の五
(意思決定機関を支配する法人等及び合算関連法人等)
第十五条の六
(受信者連結基準法人等)
第十六条
(同一人に対する信用の供与等)
第十七条
(法第十一条の八第一項の規定の適用に関し必要な事項)
第十八条
(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第十九条
(法第十一条の八第二項前段の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者)
第二十条
(法第十一条の八第二項の規定の適用に関し必要な事項)
第二十一条
(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第二十二条
(地方公共団体が主たる構成員等となっている営利を目的としない法人)
第二十二条の二
(法第十一条の八第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)
第二十三条
(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第二十四条
(利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第二十五条
(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る組合の子法人等及び関連法人等)
第二十六条
(外国銀行代理事業に関する認可の申請等)
第二十七条
(委託契約の内容を記載した書面の記載事項)
第二十八条
(外国銀行代理事業の内容及び方法)
第三十三条
(農業協同組合に類する者)
第三十四条
(専門子会社の業務等)
第三十五条
(従属業務等)
第三十六条
(法第十一条の六十六第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第三十七条
(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
第三十八条
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第三十九条
(法第十一条の六十六第四項の規定が適用されないこととなる事由)
第四十条
(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
第四十条の二
(農業協同組合連合会による農業協同組合連合会グループの経営管理の内容等)
第四十一条
(法第十一条の六十七第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第四十二条
(基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
第四十三条
(農業協同組合連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)
第四十四条
(特例対象会社)
第五十条
(信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)
第五十一条
(信用事業の全部又は一部の譲受けの認可の申請等)
第五十一条の二
(資金及び自己資本の額の計算方法)
第五十二条
(余裕金運用の方法)
第五十七条
(合併の認可の申請等)
第五十七条の二
(特定信用事業代理業の許可の申請書の記載事項)
第五十七条の三
(特定信用事業代理業の業務の内容及び方法)
第五十七条の四
(許可申請書のその他の添付書類)
第五十七条の五
(委託契約書の案の記載事項)
第五十七条の六
(特定信用事業代理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
第五十七条の七
(特定信用事業代理業の許可の審査)
第五十七条の八
(特定信用事業代理業の許可の予備審査)
第五十七条の八の二
(特定信用事業代理業に係る変更の届出を要しない場合)
第五十七条の九
(特定信用事業代理業に係る変更の届出)
第五十七条の十
(標識の様式等)
第五十七条の十一
(兼業の承認の申請等)
第五十七条の十二
(分別管理)
第五十七条の十三
(明示事項)
第五十七条の十四
(特定信用事業代理業者の貯金者等に対する情報の提供)
第五十七条の十五
(貯金等との誤認防止)
第五十七条の十六
(他の所属組合の同種の契約に係る情報提供)
第五十七条の十七
(個人顧客情報の取扱い)
第五十七条の十八
(顧客情報の使用に係る書面による同意等)
第五十七条の十九
(特定信用事業代理業に係る内部規則等)
第五十七条の二十
(特定信用事業代理業者の密接関係者)
第五十七条の二十一
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第五十七条の二十二
(所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
第五十七条の二十三
(特定信用事業代理業に係る禁止行為)
第五十七条の二十四
(特定信用事業代理業に関する帳簿書類)
第五十七条の二十五
(特定信用事業代理業に関する報告書の様式等)
第五十七条の二十六
(所属組合の説明書類の縦覧)
第五十七条の二十七
(特定信用事業代理業の廃業等の届出)
第五十七条の二十八
(許可の効力に係る承認の申請等)
第五十七条の二十九
(所属組合による特定信用事業代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
第五十七条の三十
(特定信用事業代理業者の原簿の記載事項)
第五十七条の三十一
(特定信用事業代理業者の届出等)
第五十七条の三十一の二
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)
第五十七条の三十一の三
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告等の表示方法)
第五十七条の三十一の四
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項)
第五十七条の三十一の五
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第五十七条の三十一の六
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)
第五十七条の三十一の七
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提供)
第五十七条の三十一の八
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第五十七条の三十一の九
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する情報通信の技術を利用した提供)
第五十七条の三十一の十
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する顧客が支払うべき対価に関する事項)
第五十七条の三十一の十一
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
第五十七条の三十一の十二
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う外貨貯金等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第五十七条の三十一の十三
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第五十七条の三十一の十三の二
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時の情報の提供)
第五十七条の三十一の十四
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
第五十七条の三十一の十五
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第五十七条の三十一の十六
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業に関する信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第五十七条の三十一の十七
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る禁止行為)
第五十七条の三十一の十八
(特定信用事業電子決済等代行業に該当しない行為)
第五十七条の三十一の十九
(特定信用事業電子決済等代行業に該当する方法)
第五十七条の三十一の二十
(組合と特定信用事業電子決済等代行業者との間の契約に定めなければならない事項)
第五十七条の三十一の二十一
(契約の公表方法)
第五十七条の三十一の二十二
(組合による基準の公表方法)
第五十七条の三十一の二十三
(組合による基準に含まれる事項)
第五十七条の三十一の二十四
(認定の申請書の添付書類)
第五十七条の三十一の二十五
(協会員名簿の縦覧)
第五十七条の三十一の二十六
(特定信用事業電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)
第五十七条の三十一の二十七
(特定信用事業電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)
第五十七条の三十一の二十八
(特定信用事業電子決済等代行業の業務の内容及び方法)
第五十七条の三十一の二十九
(登録申請書のその他の添付書類)
第五十七条の三十一の三十
(農業協同組合等特定信用事業電子決済等代行業者登録簿の縦覧)
第五十七条の三十一の三十一
(特定信用事業電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎)
第五十七条の三十一の三十一の二
(心身の故障のため特定信用事業電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)
第五十七条の三十一の三十二
(特定信用事業電子決済等代行業に係る変更の届出を要しない場合)
第五十七条の三十一の三十三
(特定信用事業電子決済等代行業に係る変更の届出)
第五十七条の三十一の三十四
(特定信用事業電子決済等代行業の廃業等の届出)
第五十七条の三十一の三十五
(特定信用事業電子決済等代行業者の利用者に対する説明)
第五十七条の三十一の三十六
(組合が行う事業との誤認を防止するための情報の利用者への提供)
第五十七条の三十一の三十七
(為替取引の結果の通知)
第五十七条の三十一の三十八
(特定信用事業電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理措置)
第五十七条の三十一の三十九
(特定信用事業電子決済等代行業者の個人利用者情報の安全管理措置等)
第五十七条の三十一の三十九の二
(特定信用事業電子決済等代行業者の個人利用者情報の漏えい等の報告)
第五十七条の三十一の四十
(特定信用事業電子決済等代行業者の利用者に関する特別の非公開情報の取扱い)
第五十七条の三十一の四十一
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第五十七条の三十一の四十二
(特定信用事業電子決済等代行業に関する帳簿書類)
第五十七条の三十一の四十三
(特定信用事業電子決済等代行業に関する報告書の様式等)
第五十七条の三十一の四十四
(公告の方法)
第五十七条の三十一の四十五
(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない情報)
第五十七条の三十一の四十六
(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会への情報提供)
第五十七条の三十一の四十七
(特定信用事業電子決済等代行業者の届出等)
第五十七条の三十一の四十八
(特定信用事業電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)
第五十七条の三十二
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第五十七条の三十二の二
(割合の算定)
第五十七条の三十三
(組合に対する意見聴取等)
第五十七条の三十四
(指定申請書の提出)
第五十七条の三十五
(指定申請書の添付書類)
第五十七条の三十六
(信用事業に関連する事業)
第五十七条の三十七
(業務規程で定めるべき事項)
第五十七条の三十八
(手続実施基本契約の内容)
第五十七条の三十九
(実質的支配者等)
第五十七条の四十
(子会社等)
第五十七条の四十一
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第五十七条の四十二
(紛争解決委員の利害関係等)
第五十七条の四十三
(信用事業等関連紛争の当事者である加入組合の利用者に対する説明)
第五十七条の四十四
(手続実施記録の保存及び作成)
第五十七条の四十五
(届出事項)
第五十七条の四十六
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第五十七条の四十七
(組合がその経営を支配している法人)
第五十八条
(届出事項等)
第五十九条
(特定農業協同組合の承認)
第六十条
(行政庁等)
第六十一条
(経由官庁)
第三条
第四条
第五条
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)