条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第五十七条の三十八 (手続実施基本契約の内容)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(手続実施基本契約の内容)

第五十七条の三十八

第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号の主務省令で定める事項は、指定信用事業等紛争解決機関(法第九十二条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下同じ。)は、当事者である加入組合(法第九十二条の七第四号に規定する加入組合をいう。以下同じ。)の利用者の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入組合に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

e-Gov法令検索で第五十七条の三十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十八(手続実施基本契約の内容)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十七条の三十七(業務規程で定めるべき事項) 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 目次 第五十七条の三十九(実質的支配者等) →