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農業協同組合法 第九十二条の七

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第九十二条の七

指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。

  1. 手続実施基本契約の内容に関する事項
  2. 手続実施基本契約の締結に関する事項
  3. 紛争解決等業務(前条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第百条の四において同じ。)の実施に関する事項
  4. 紛争解決等業務に要する費用について加入組合(手続実施基本契約を締結した相手方である第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
  5. 当事者である加入組合又はその利用者(共済事業等(前条第五項第三号に規定する共済事業等をいう。第八号及び第九十二条の九第一項において同じ。)に係る紛争解決等業務にあつては、利用者以外の共済契約者等を含む。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
  6. 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
  7. 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として、信用事業等(前条第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次条第一項において同じ。)に係る業務規程に関するものについては主務省令で、共済事業等に係る業務規程に関するものについては農林水産省令で定めるもの

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