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農業協同組合法 第百条の四

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第百条の四

第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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