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農業協同組合法施行規則 第二百二十三条の八 (手続実施基本契約の内容)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(手続実施基本契約の内容)

第二百二十三条の八

第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第二項第十一号の農林水産省令で定める事項は、指定共済事業等紛争解決機関は、当事者である加入組合(法第九十二条の七第四号に規定する加入組合をいう。以下同じ。)の利用者(利用者以外の共済契約者等を含む。第二百二十三条の十一第一項第二百二十三条の十二第三項第三号及び第二百二十三条の十三第一項において同じ。)の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入組合に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

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