第四条
新農業協同組合等信用事業命令第十条の十四第三号の適用については、施行日前に締結した特定貯金等契約に相当する契約は、同号の特定貯金等契約とみなす。
新農業協同組合等信用事業命令第十条の十四第三号の適用については、施行日前に締結した特定貯金等契約に相当する契約は、同号の特定貯金等契約とみなす。
組合が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る外貨貯金等書面を利用者に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農業協同組合法第十一条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約に係る新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十二第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農業協同組合等信用事業命令第十条の三十第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
2組合が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約を締結した場合であって、施行日前に、利用者から旧農業協同組合等信用事業命令第十条の二十八第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該利用者から新農業協同組合等信用事業命令第十条の三十第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
3組合が、施行日以後に特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る旧農業協同組合等信用事業命令第十条の二十七に規定する契約締結時交付書面を利用者に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農業協同組合法第十一条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定貯金等契約に係る新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十八第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農業協同組合等信用事業命令第十条の三十第一項第二号及び第三項の規定を適用する。