第五条
新農業協同組合等信用事業命令第十条の十八及び第五十七条の三十一の三の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。
新農業協同組合等信用事業命令第十条の十八及び第五十七条の三十一の三の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。
第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の二十六第一項第十八号及び第五十七条の三十一の十一第一項第十八号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の二十七第一項第十八号及び第五十条の三十一の十一第一項第十八号並びに第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第一項第十八号及び第百四十七条の十一第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の七第一項又は第五十七条の三十一の十三の二第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2新農業協同組合法第九十二条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に顧客から旧農業協同組合法第九十二条の五において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている特定信用事業代理業者(新農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この条から附則第七条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新農業協同組合法第九十二条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の七第一項第二号又は第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の七第二項第一号(新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の十三の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3施行日以後にその締結の代理又は媒介を行う外貨貯金等に係る特定貯金等契約について、この命令の施行の際現に顧客から外貨貯金等書面(旧農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の九第一項第一号に規定する外貨貯金等書面をいう。次条第一項及び附則第七条第一項において同じ。)の交付について旧農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の九第二項において準用する旧農業協同組合等信用事業命令第十条の二十四第二項において準用する旧農業協同組合法第十一条の五において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている特定信用事業代理業者は、施行日に当該顧客から当該外貨貯金等に係る特定貯金等契約について新農業協同組合法第九十二条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の七第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
4新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の七第二項第二号(新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の十三の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする特定信用事業代理業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。