(特定信用事業代理業者の密接関係者)
第五十七条の二十
準用銀行法第五十二条の四十五第三号の主務省令で定める特定信用事業代理業者と密接な関係を有する者は、当該特定信用事業代理業者の所属組合の特定関係者(法第十一条の四第三号に規定する特定関係者をいい、当該特定信用事業代理業者の子会社を除く。)とする。
準用銀行法第五十二条の四十五第三号の主務省令で定める特定信用事業代理業者と密接な関係を有する者は、当該特定信用事業代理業者の所属組合の特定関係者(法第十一条の四第三号に規定する特定関係者をいい、当該特定信用事業代理業者の子会社を除く。)とする。