(所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
第五十七条の二十二
準用銀行法第五十二条の四十五第四号の所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定めるものは、所属組合が法第十一条の九ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
準用銀行法第五十二条の四十五第四号の所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定めるものは、所属組合が法第十一条の九ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。