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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第五十七条の二十二 (所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)

第五十七条の二十二

準用銀行法第五十二条の四十五第四号の所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定めるものは、所属組合が法第十一条の九ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。

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